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トップページ名付けのルール出生届を出したら改名は困難【姓名判断で赤ちゃんにステキな名付け】

名付けのルール

こんにちは!妊娠生活・育児、楽しんでますか?
1歳児のパワーに負けないよう頑張っているcloverです。


赤ちゃんの名前が決まったら提出する「出生届」についてのお話。

出生届は、赤ちゃんが生まれた日も含めて14日以内に提出します。
その出生届が受理され、正式にその名前が戸籍に記載されると
簡単に名前を変える(改名する)ことは出来ません。

改名するには、家庭裁判所に申し立てをし
審判を受けることになるでしょう。


しかも、よほどの理由がないかぎり
改名が認められないのが現状です。

「ママの入院中にパパが勝手に名前を決めて
出生届を提出してしまった」

「画数を数え間違えたから変えたい」

といった理由では変更できません。



ちなみに、名前の「読み方」については変更できます。

これは以前の記事でも取り上げたとおり、
出生届に書く名前のふりがなは便宜上のもので
戸籍には名前のふりがなは記載されないからです。


出生届を出す前に、夫婦2人で
本当にその名前でいいかを よく話し合い
十分検討してから提出してくださいね!


出生届などの書き方って分からない・・・
そんな方にはこちらの本がオススメ☆
日常生活の諸届と書式 ― 官公庁・学校・職場への届け出実例集 婚姻・出生・死亡・印鑑登録・始末書・退職など



 ※改名が認められる特別なケースとは???

 名前が原因でいじめの対象になってしまったなど
 家庭裁判所での審判の結果
 正当な理由があると判断された場合、
 ごくまれに改名が認められることがあります。

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