名付けのルール
こんにちは!妊娠生活・育児、楽しんでますか?
1歳児のパワーに負けないよう頑張っているcloverです。
赤ちゃんの名前が決まったら提出する「出生届」についてのお話。
出生届は、赤ちゃんが生まれた日も含めて14日以内に提出します。
その出生届が受理され、正式にその名前が戸籍に記載されると
簡単に名前を変える(改名する)ことは出来ません。
改名するには、家庭裁判所に申し立てをし
審判を受けることになるでしょう。
しかも、よほどの理由がないかぎり
改名が認められないのが現状です。
「ママの入院中にパパが勝手に名前を決めて
出生届を提出してしまった」
「画数を数え間違えたから変えたい」
といった理由では変更できません。
ちなみに、名前の「読み方」については変更できます。
これは以前の記事でも取り上げたとおり、
出生届に書く名前のふりがなは便宜上のもので
戸籍には名前のふりがなは記載されないからです。
出生届を出す前に、夫婦2人で
本当にその名前でいいかを よく話し合い
十分検討してから提出してくださいね!
出生届などの書き方って分からない・・・
そんな方にはこちらの本がオススメ☆
日常生活の諸届と書式 ― 官公庁・学校・職場への届け出実例集 婚姻・出生・死亡・印鑑登録・始末書・退職など
※改名が認められる特別なケースとは???
名前が原因でいじめの対象になってしまったなど
家庭裁判所での審判の結果
正当な理由があると判断された場合、
ごくまれに改名が認められることがあります。
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