名付けのルール
こんにちは!
赤ちゃんの名付け候補は決まりましたか?
今朝は娘にチュウされて起こされた(笑)cloverです。
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あさい圭桃/かんのん妙智力占い から引用です。http://www.cup.com/tak/uranai/akachan/note/index.html
出生届に関するあれこれ
■ 出生届の用紙は 「病院」 でも入手可能
出生届の用紙は、市・区役所、町村役場の戸籍係の窓口に行けば、入手できます。 また病院で出産する人のために、ほとんどの総合病院や産院でも、出産届の用紙が用意されています。
出生届は、親が記入する 「出生届」 と、立ち会った医師や助産婦が記入する 「出生証明書」 とが1枚になっています。 出産予定日が近づいたら、余裕を持って前もって入手しておくとよいでしょう。
■ 出生届の提出は 生後14日 以内に
戸籍法により、出生届は、赤ちゃんが生まれた日から数えて14日以内に提出しなければなりません。
14日目が日曜日や祝祭日にあたった場合、休みが続く場合には休み明けの日まで延長されます。 なお、出生届などは 「執務時間外の受理」 という役所の内規があって、年末年始の休暇中でも受理されます。
なお届出期間も含めて、届出に関する不明な点は必ず最寄の役所に問い合わせましょう。
■ やむをえない事情で提出できない場合は
事故など 「やむをえない事情」 で期間内に命名ができない場合は、出生届の 「子の氏名」 の欄は記入しないでも、受け付けてもらえます。
その場合は、後日赤ちゃんの名前が決まった時点で速やかに出生届を提出しなければいけません (追完手続き)。
また災害など、届出義務者に責任がなく 「不可抗力」 と認められた場合には、戸籍係に用意されている 「期間経過申述書」 とともに、出生届を提出すれば受理されます。
しかし 忙しかった、うっかり忘れてしまった、風邪をひいたなどの程度の理由で、出生届の提出が遅れてしまった場合には、届出義務者は三万円以下の過料を支払わなければなりません。
赤ちゃんが生まれて早々、いらぬ問題は起こしたくないものです。 出生届の出し遅れには、くれぐれも注意しましょう。
■ 出生届の提出先は
出生届の提出先は、次の4つのいずれかになります。
(1) 本籍地 の市・区役所、町村役場の戸籍係
(2) 住民登録 をしている市・区役所、町村役場の戸籍係
(3) 提出義務者が滞在している土地の市・区役所、町村役場の戸籍係
(長期出張先、長期療養地など)
(4) 産院、病院など出生地の市・区役所、町村役場の戸籍係
■ 出生届の提出の時に必要なものは
出生届の届出にあたっては、次のものが必要です。
(1) 出生届 1通 (双生児の場合は1人につき1通が必要です)
(2) 届出義務者の印鑑
(3) 母子健康手帳
(4) 国民健康保険証 (加入者のみ)
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(cloverより)
自治体によって異なる可能性もありますので
心配な方は事前に問い合わせておくと安心ですね!
スムーズに受理されるよう、名前の漢字に問題がないか
など最終確認をお忘れなく!
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